老人保健制度改正について

平成18年10月1日から老人保健制度が一部変わりました。
  • 現役並みの所得がある人は自己負担が3割に引き上げられました。
  • 医療費が高額になったときの自己負担限度額が一部変わりました。

    詳しくは、下記を参照してください。

複数世帯の場合

同じ世帯に70歳以上の方が2人以上いる場合(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方も含む)

詳細情報
3割負担 @3割(一定所得者以上)
 市県民税課税所得:213万以上
 収入621万円以上
A3割(自己負担限度額が一般世帯扱い)
 @市県民税課税所得:145万円以上〜213万円未満
 A収入:520万円以上〜621万円未満
 ※判定は、@またはAのいずれかが該当なら適用となる。
 自己負担限度額が「一般」の扱いとなり、該当分は高額医療費で返還する。
1割負担 B1割(一般世帯当)
 市県民税課税所得:145万円未満
 収入:520万円未満
 ※市県民税課税所得が145万円以上でも判定で収入が520万円未満なら1割該当
※Aの経過措置は平成18年8月から2年間となります。

単身世帯の場合

同じ世帯に70歳以上の方が1人しかいない場合(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方も含む)

詳細情報
3割負担 @3割(一定所得者以上)
 市県民税課税所得:213万以上
 収入484万円以上
A3割(自己負担限度額が一般世帯扱い)
 @市県民税課税所得:145万円以上〜213万円未満
 A収入:383万円以上〜484万円未満
 ※判定は、@またはAのいずれかが該当なら適用となる。
 自己負担限度額が「一般」の扱いとなり、該当分は高額医療費で返還する。
1割負担 B1割(一般世帯当)
 市県民税課税所得:145万円未満
 収入:383万円未満
 ※市県民税課税所得が145万円以上でも判定で収入が383万円未満なら1割該当
※Aの経過措置は平成18年8月から2年間となります。

自己負担限度額

平成18年10月以降の1ヶ月の自己負担限度額

詳細情報
  自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一定所得者 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(4回目以降は44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 15,000円